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利用規約

第1条(目的)

甲は乙に対し、本契約に基づき、甲がなすべき業務の一部(以下「本件業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。

第2条(本件業務及び詳細にかかる協議)

甲は、上記[契約要項]に掲げる委任業務を乙に委託し、乙はこれを受託します。なお、委任業務の詳細については、甲と乙で協議して決定するものとします。
2 前項の協議は、書面若しくはEメール等の双方が認識できる手段をもって行うものとします。当該手段によらない限り、甲及び乙は相手方に対し協議の事実及び内容について主張できないものとします。

第3条(対価及び費用の支払)

本件業務の委託料及び費用の金額並びにこれらの支払方法については、上記[契約要項]に定めるとおりとします。

2 中途解約を行った場合、当該中途解約の日が属する月に係る業務委託報酬はその全額が発生するものとする。また、中途解約の申し出については1ヶ月以上前に申し出ることとする。

第4条(実施報告)

乙は、甲が希望する場合、本件業務の実施状況について、甲に対し報告するものとします。また、お互いに業務上必要になりうる変更事項があれば、速やかに報告するものとする。

第5条(業務内容の変更)

甲は、必要があると認めるときは、乙に通知の上、本業務の内容を追加または変更することができる。
2 前項の場合において、甲及び乙は協議の上、必要と認められる契約期間及び委託料を変更することができる。

第6条(有効期間)

本契約の有効期間は、上記[契約要項]に定めるとおりとします。

第7条(秘密保持義務)

甲及び乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報(以下「秘密情報」という。)を、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示または漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 甲から開示を受ける前に、すでに乙が保有していたもの。
(2) 甲から開示を受ける前に、すでに公知または公用となっていたもの。
(3) 甲から開示を受けた後に、乙の責によらずに公知または公用となったもの。
(4) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの。
2 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、当該秘密情報を第三者に開示する場合は、事前に相手方からの書面による承諾を受けなければならないものとします。ただし、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署、弁護士等から開示の要求があった場合はこの限りではありません。
3 乙は、自社の従業員及び役員のうち、本件業務のために秘密情報の開示を受ける必要のある者に対しては、前項の規定によらず秘密情報を開示することができるものとします。ただし、当該従業員及び役員に対して、本契約と同様の秘密保持義務を課するものとします。
4 乙は、本契約が終了したときまたは甲から請求があったときは、甲の指示に従い、秘密情報を遅滞なく返還または破棄するものとする。
5 本条の義務は、本契約の期間終了後も有効とします。

第8条(個人情報の保護)

前条の規定にかかわらず、乙が委託業務の遂行に際して個人情報を取り扱う場合、乙は個人情報を秘密として保持し、甲の事前の承諾なく、複写、複製、破壊、改竄、第三者への開示および漏洩、委託業務遂行以外の目的での利用を行わないものとします。また、乙は個人情報の紛失・破壊・改竄等の防止に必要な合理的な措置を講ずるものとします。
2 個人情報とは、以下のいずれかに該当するものを指します。
(1) 個人の名称・住所・電話番号・性別・年齢・生年月日・大学名・各種会員番号・各種パスワード等の特定の個人を識別することができるもの(その情報のみでは特定の個人を識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、結果的に個人を識別できるものも含まれるものとします。)
(2) 個人識別符号が含まれるもの
3 乙は、甲から要求があった場合、直ちに個人情報の一部または全部を甲に返却し、または甲の指示に従い、廃棄するものとします。
4 乙は、万一、個人情報または機密情報が漏洩または紛失したことが発覚した場合、直ちに甲に通知し、その後の対処についての指示を受けるものとします。

第9条(権利義務の譲渡禁止)

甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡し、貸与し、または担保に供することはできないものとします。

第10条(善管注意義務)

甲及び乙は、本契約の履行において互いに口頭又は書面により提供する情報について、その内容に虚偽、不備等の瑕疵が含まれないように注意するものとします。

第11条(損害賠償及び免責)

甲及び乙は、自己の責に帰すべき事由がある場合を除き、相手方と第三者との間の紛争については一切の責任を負わないものとします。
2 乙は自己の責に帰すべき事由により損害賠償責任を負う場合であっても、損害賠償の額は本契約の対価の額を1ヶ月分に按分した額限度とするものとします。

第12条(不可抗力免責)

天災地変等の不可抗力、戦争・暴動・内乱、その他の乙の責に帰すことのできない事由(以下「不可抗力事由」という)による本業務の全部または一部の履行遅滞または履行不能ないし不完全履行を生じた場合には、乙はそれによる損害賠償の責を負担しない。ただし、乙は、不可抗力事由が本契約に及ぼす影響を最小限に止めるよう最善の努力をするものとする。

第13条(契約の解除)

甲及び乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当する場合、直ちに本契約を解除でき、自己に生じた損害について、相手方に損害賠償請求ができるものとします。
(1) 本契約または甲乙間のその他の契約に違反したとき
(2) 支払不能となったとき、支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき
(3) 公租公課を滞納したとき
(4) 差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力の処分を受けたとき
(5) その他、支払い能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき
2 甲が、前項各号のいずれかに該当した場合、甲は当然に本契約から生じる一切の責務について期限の利益を失い、甲は乙に対して、その時点において甲が負担する債務を直ちに一括して弁済しなければならない。

第14条(反社会的勢力の排除)

甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、反社会的勢力という。)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ本契約を締結するものでないこと。
(4) 本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
 ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
 イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 甲及び乙は、相手方が前項に違反していると合理的に判断したときは、違反した相手方に対し、何らの催告もなく、甲乙間の取引にかかる全ての契約を解除することができ、相手方はこれに対して何ら異議を申し立てないものとする。
3 甲及び乙は、前項に解除された者が損害を被ったとしても、これを一切賠償する義務を負わないものとする。

第15条(著作権の帰属)

甲または乙が従前から有している既存の著作物の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下同じ。)で成果物に利用されているものについては、引き続き従前から権利を有していた者に帰属するものとする。
2 従前から乙に帰属する著作物で、成果物に利用されているものについては、甲及び甲の関係会社はこれを成果物作成の目的の範囲内においても利用することができないものとするが、乙が許諾した場合においては、利用できるものとする。なお、かかる利用の対価は委託料に含まれるものとする。
3 本業務で甲のために新規に作成された成果物の著作権は、乙に帰属するものとする。

第16条(契約の終了)

本契約が終了した場合には、甲乙は、既に発生した債権債務関係をすみやかに清算する。ただし、甲の乙に対する未払金がある場合においては、乙は、委任業務に関して甲から預り保管中の書類等を、右未払金の受領と引換えに返還するものとする。この場合において、乙が預り保管中の書類等を返却しなかったことにより甲が被った不利益について、乙はその責任を負わない。

第17条(管轄裁判所)

本契約に関して紛争が生じた場合は、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第18条(その他)

本契約に定めのない事項並びに本契約の内容につき変更が生じることとなった場合は、甲乙協議のうえ、誠意をもってこれを解決するものとする。

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